1.武蔵野市山岳連盟規約
第7章に遭難対策の規約がある
2.遭難対策委員会 細則
(1) 武蔵野市山岳連盟規約(以下「規約」という。)第28条の対象者は、山行前に予め所属山岳会及び山域所轄警察署に登山計画書(登山届)を提出している者とする。団体、個人の別はなくすべての山行に必要である。
(2) 規約19条の遭難対策委員会の構成は、武岳連の常任理事を以って、これに当てるものとする。ただし、代理を可とする。
(3) 遭難対策委員会の組織及び役割分担は別表のとおりとする。
(4) 規約第31条の在京本部は可能な限り総合体育館内に置く。ただし、総合体育館が使用できない場合には、適宜その場所を選び設置する。
(5) 遭難および事故が発生し、救助要請が必要になった場合には、手順書(ピンチ手帳)に明示されている手順に従い、その要請を行う。そして、これを受けた各会の遭難対策委員(常任理事)は直ちに委員長及び情報・連絡係りにこれを連絡する。その後の活動は規約第29条の規定による。
(6) 遭難対策活動においては、遭難および事故の状況により適当な規模の救助協力員による協力隊を結成し活動を支援する。この救助協力員は各会より本人の了解を得たうえ選出された者とし、その任務は捜索責任者の指示による。
(7) 規約32条の資金の中、会員加入の山岳保険は捜索費用が給付される保険契約をするよう各会において徹底を図るものとする。
(8) 以上については、国内および海外ツアー登山には適用しないものとする。
発生から対応までのフロー
|